
出産や育児の間はママ薬剤師さんは思うように働くことができません。
わが子が健康に生まれてくるように自分の身体に気を遣い、
生まれた我が子のお世話をすることがたいせつなお仕事です。
でも、そこにはいつもとは違うお金がかかります。
出産・子育ての際に援助してもらえる給付金や免除してもらえるお金などについてまとめました。

出産育児一時金 出産に関する費用をカバーする
異常分娩の際には健康保険の適用がありますが、普通分娩では健康保険が適用されません。その代わりに、出産育児一時金というものを受け取ることができます。
妊娠4か月(85日)以上で出産した場合、加入している健康保険から
1児につき42万円の出産育児一時金が支給される。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した際は39万円の支給)
この42万円とうい額は、実際に出産にかかった費用によって変更になることはありません。また、自治体や会社の制度によって、プラスアルファの支給を受け取れることもあります。
受け取り方法は下記の2通りあります。
①直接支払い制度を利用する場合
出産育児一時金が、健康保険から直接医療期間に支払われる制度です。
②直接支払い制度を利用しない場合
産後に必要事項を記入の上で請求書を提出すると、出産育児一時金を受け取ることができます
出産手当金 出産に伴う休業をカバーする
出産により働くことができない産休・育休中のサポート金として健康保険から支払われるものです。したがって、
被扶養者
国民健康保険の加入者
である場合には、出産手当金は支払われません。
育児休業給付金

雇用保険に加入していて、育児休業した場合に支給されるのが、育児休業給付金です。
育休開始から180日目までは休業開始時の賃金の67%、育休開始181日目~子供の1歳の誕生日までは休業前の50%の給付が支給される。
※育児延長が認められた場合・・・育児休業給付金も延長される(延長は2年まで可能)
育児休業給付金を受けられる条件は?
・休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あること
ただし、出勤日数が11日未満の月は除く。
産休・育休中の社会保険料の免除
産休・育休において、会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで、休業期間中の社会保険料が被保険者(本人)負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
保育園の費用は?

認可保育園の費用は、自治体によって異なります。また、世帯所得によっても異なります。
ここでは、平均だけご紹介します。
認可保育園の保育料の平均値は 20.491円/月
となっています。
けれども、これはあくまでも平均値なので、
詳しくは次の記事でご確認ください。
