
ママ薬剤師さんが出産しても仕事を続けたいと思った場合、産休・育休っていつから、どのくらいの期間取れるものなのでしょう?気になりますね。
産休とは?
産休には、産前休業と産後休業があり、法律でも休業期間の定めがあります。育休はパート、契約社員、派遣などの就業形態にかかわらず取得できます。
◇産後休業・・・出産の翌日から8週間
産前休業は、申請によって取得可能です。
極端なことを言えば、本人の希望があれば出産前日まで就業することができます。
出産日当日は産前休業としてカウントされます。
このうち、産後休業の期間は働くことが禁止されています。
ただし、産後6週間経過後に、医師の許可があれば申請によって就業が可能となります。
育休とは?
1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件を満たした場合には、1歳6か月まで育休の延長が可能です。
さらに、1歳6か月でも保育園がみつからないなどのの場合は、2歳まで育休の延長が可能です。
延長には申請期限があります。
・1年未満の育休取得予定だった場合 → 当初の育休終了予定日の1か月前まで
・1年または1年6か月の育休取得予定だった場合 → 2週間前まで

産休を取得する条件とは?
育休の申し出をする時点で、下記の要件を満たす必要がある。
① 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。
② 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
③ 子供の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く。
この場合は、育児休業を取得することはできません。
① 雇用された期間が1年未満。
② 1年以内に雇用関係が終了する。
③ 週の所定労働日数が2日以下。
育児休業を取得することはできません。
このように、育休を取得するには条件がつく場合も多々あります。ただし、大手派遣会社では育休取得の条件が厳しくないところがほとんどです。派遣のよいところは、大手転職サイトから紹介を受けて就職した場合、産後も育休を取得して、自分のペースを整えて仕事復帰できるところです。
例えば、エムスリーキャリアで派遣契約を結んでいる場合、就労期間3か月で育休が取得できます。派遣ではなく、パートなどを希望する場合でも、こういった転職サイトのコンサルタントにきちんと確認してもらうことは大切です。
薬剤師の場合は、やはり転職サイトのお世話になって条件を確認することが一番です。
ママ薬剤師の妊娠中の就業は?
以下のことは薬剤師に限ったことではありません。働く女性すべてに保障されている事項となります。
妊婦健康診査の時間の確保

妊娠中の薬剤師が、妊婦検診を受けるための時間が必要な場合、会社は妊婦検診のために必要な時間を確保する義務があります。
・~妊娠23週 4週間に1回
・妊娠24週~35週 2週間に1回
・妊娠36週~出産まで 1週間に1回
・医師の指示がある場合は、指示された回数
妊婦検診のためにお休みをとった場合の給与は、会社の定めによって支給がある場合とない場合があります。
時間外、深夜業の労働の制限
時間外労働の制限、深夜業の制限、軽易業務への転換などの請求ができます。また、労働者の妊娠・出産。産前産後休業取得などを理由として、会社が労働者を解雇することは法律で禁じられています。
まとめ
職場が妊婦薬剤師やママ薬剤師に理解のあるところであるかどうかは、その職場にすでにママ薬剤師が多く就業しているかどうかでも判断できます。
女性が半数以上を占めるこの業界。女性の妊娠・出産に配慮のある職場が増えてはいますが、まだまだすべてとは言えません。できることなら、その時を迎える前にしっかり確認をしておきたいものです。同じ職場に職場復帰したいと考えればなおさらです。
